商品の引き渡しが消費税増税をまたぐ際の対策を考えよう

いよいよ4月1日に消費税が8%にアップします。
企業ではいろいろな対策が必要になりますが、そのひとつに、商品の引き渡しが4月1日以降になる場合、どのような手を打つか考えなければいけません。特に当初の引き渡し予定が3月だったものが、諸事情で4月以降に延期する可能性がある場合の対策を今から考えておきましょう。

外注先や材料の確保にも目を向けよう

「建設業に係る工事の請負」「製造請負」「測量、地質調査」「工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理ならびに設計」「映画の制作」「ソフトウエアの開発」など、仕事の完了に長時間を要し、かつ当該仕事の目的物の引き渡しが一括して行われる契約の場合、契約をいつ結んだか、引き渡しがいつになるかで消費税の税率が変わってきます。

平成25年9月末までに結んだ契約に関しては、完成が平成26年4月1日以降になっても消費税率は5%となります。

ただし、平成25年10月以降に結んだ契約については、この措置が使えません。3月末までに完成した場合の消費税は5%ですが、4月1日以降の完成だと8%になってしまいます。

はじめから完成が4月1日を過ぎることが決まっており、消費税が8%になることをお客様が了承していれば問題はありません。あるいは事前の見積書や契約書等で「完成が4月以降になる場合は消費税が8%になる」旨を明示していれば大丈夫でしょう。

しかし、3月末までに引き渡しできる予定の工事や商品、サービスの納期が、人員配置や天候不順等の諸事情で4月以降に延びてしまうと、消費税が8%になります。そうなるとクレームが発生する恐れがあります。

もしこうした案件がある場合、頑張って3月中に完成することが、ひとつの選択肢です。今から社員等に残業や休日出勤の要請をしておき、外注先や材料の確保などに目を向け、手を打っておきましょう。

また、このような案件がいくつもある場合、社内でどの案件を優先して完成させるかを決めておきましょう。

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
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