社長が会社に貸し付けた債権金利の扱い
社長が会社にお金を貸し付けるケースは珍しくありません。その場合、債権金利は経費になるのでしょうか? 適正な利息分であれば損金にすることが可能です。しかし、不当に高い利息を支払った場合は、役員報酬とみなされます。
利息が不当に高いと役員報酬に
社長が会社にお金を貸し付けているケースでの金利は、当事者同士の契約により取り決めがなされるものです。よって、法定利子の範囲内であればいくらでもよいことにはなっています。
適正な利息分であれば、それを会社の損金にすることができます。しかし、不当に高い利息の場合には、それを超えた分は役員報酬とみなされるので注意が必要です。
適正な利息分とは以下のいずれかを指します。
・社長が金融機関等から借り入れて会社に融資した場合、その利率以下
・その他の場合は、毎年11月の公定歩合プラス4%以下
なお、社長が得た利子は雑所得として確定申告を要します。
会社から社長への貸付には規定がある
逆に会社が社長にお金を貸し付けている場合はどうなるのでしょう?
原則的に「他から借り入れて貸し付けたものである場合は、その借入金の利率により計算した利子、それ以外の場合は公定歩合+4%の利率で計算した利子」を徴収することとされています。
これは、法人(事業者)は収益を得ることを目的としているという考えに基づくものであり、利子収入も徴収されるべきものとして取り扱われているからです。
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