10月から適用可能な消費税総額表示義務の特例措置とは
来年4月から増税する消費税。事業者にとって負担が大きいのは、価格表示の改訂です。その負担を軽減するため、今年10月1日から消費税総額表示義務の特例措置が適用となります。2014年4月と2015年10月の2段階で消費税率がアップするだけに、今から準備をしておく必要があるでしょう。
価格表示の事務負担を軽減
消費税が引き上げられる際、事業者にとって大きな負担となるのが価格表示の変更です。
小売店ならば値札の付け替え作業が発生。それ以外の業種でも、現行の5%の消費税率で表示された商品やサービスのパンフレット、カタログ、Webサイト等を改訂する必要が出てきます。
平成16年4月から義務付けられている消費税の総額表示ですが、今年の10月1日から特例が適用されます。税率引き上げ前からの税抜表示が可能となり、価格表示の事務負担を最小限に抑えられるのです。
例えば、今まで「10,500円(税込)」と表示されていたものが以下のように表記してもよいことになります。
(値札のみの変更の表示)
10,000円+消費税
(値札+張り紙による表示)
10,000円(税抜)+「店内の商品に付いている値札はすべて消費税抜きの価格になります。別途消費税がかかりますのでご了承ください」
事業者としては、同特例を活用して、価格表示の事務負担を軽減したいところです。
詳しいことは飯塚事務所におたずねください。
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