「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)が平成24年4月1日から施行されることに伴い,特定非営利活動法人の登記事務の取扱いに関する平成24年2月3日付け法務省民商第298号法務局民事行政部長及び地方法務局長宛て法務省民事局商事課長依命通知「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」が発出されましたので,参考として掲載いたします。
また,併せて,平成24年4月1日以降における代表権を有しない理事についての代表権喪失による変更の登記の登記申請書式についても,参考として掲載いたします。 なお,この登記申請書式は,平成24年4月1日以降に申請すべき登記に関するものですので,同日以前にこの登記申請書式による登記を申請することはできませんので,御注意ください。
依命通知又は登記申請書式を御覧になりたい方は,次のリンクをクリックしてください。
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(PDF) 登記申請書式・代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記(PDF) (本書式の内容は,平成24年4月1日以降のものとなっていますので,御注意ください。)
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