社長さん!社員が大変なことになる前に今すぐ対策を!
最近では社員が各種精神疾患になるケースが珍しくありません。
たいてい「なぜ、あの人が?」と驚かれることでしょう。しかし、必ずシグナルが出ているものです。放置して収まる事態ではありません。
見て見ぬふりをしてそのままにしておくと、社員が思い詰めて自殺してしまう可能性があります。そうなっては手遅れ。社員の残業時間や業務内容を把握し、何らかの手を打ちましょう。
「残業時間」と「業務内容」がポイント
会社は社員の労働時間を把握して、長時間労働や過重労働にならないよう配慮して、健康に注意する義務があります。社員が精神疾患にかかった場合、主に以下の2つがポイントになります。
・ 残業時間がどのくらいなのか?
・ 業務内容が通常業務以上にストレスがかかるものなのか?
これまで社員が過剰労働にて自殺した場合の裁判では、社員がうつ病などの精神疾患の既往症はなく、会社側も社員が自殺することを予見できなかったとしても、結果として多くのケースの原因がうつ病と考えられ、残業時間と業務内容からして自殺が予見できたと判断されているのです。
なので、ある社員に「膨大な残業」や「過重な業務集中」があることを把握したら、迅速に以下のような対応を取りましょう。
・ 人員補充
・ 業務分散
・ 残業の抑制
・ 責任分散
・ 納期延長
また、社員の言動等で精神疾患の疑いがある場合は、業務命令で直ちに医師への診断を受けさせるようにしましょう。
「業務に支障が出ている場合」や「自殺未遂を起こした場合」は、休職命令を出してでも、最悪の事態を避けることが必要なのです。
この「安全配慮義務」については、多くの会社で軽視されている傾向にあります。しかし、この問題は非常に重要。債務不履行で社員から訴えられると、企業のイメージダウンに直結します。
「最近、あの社員は毎日遅くまで頑張っているな」と感心している場合ではありません。むしろ、精神疾患にかかっていないかケアをして、最悪の事態を回避しましょう。
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