地域のケア付き住まいに対する不動産取得税及び固定資産税・都市計画税の減免

地域のケア付き住まい※の設置を税制面から支援し、高齢者福祉及び障害者福祉の増進を図るため、地域のケア付き住まいに対する不動産取得税及び固定資産税・都市計画税を減免する制度です。

※地域のケア付き住まい・・・認知症高齢者グループホーム、障害者ケアホーム、障害者グループホーム、重度身体障害者グループホーム

減免の対象

  1. 不動産取得税
    直接地域のケア付き住まいの用に供する不動産の取得。ただし、地域のケア付き住まいの設置者が取得する場合に限ります。
  2. 固定資産税及び都市計画税(23区内)
    直接地域のケア付き住まいの用に供する固定資産。ただし、有償で貸借する場合を除きます。

減免の割合

    全額減免(10割)。ただし、直接地域のケア付き住まいの用に供する部分に限ります。

減免の申請

    減免を受ける場合は、減免申請書等を都税事務所長等に提出する必要があります。

 
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税理士・社会保険労務士 飯塚 陽

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