遺族年金の受給要件
遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できる遺族は、死亡当時、死亡した人により生計維持されていた遺族で将来にわたって(おおむね5年とされている)年収が850万円未満であることが要件とされています。ただし、この場合の年収には遺産相続や生命保険の保険金などの一時的な所得は含まれません。
したがって、継続的に年収が850万円以上ある場合は、年金の受給権を有する遺族と認められないため、遺族基礎年金や遺族厚生年金は支給されないことになります。
例えば、社長の奥様が会社の取締役で、役員報酬を多額に受けている方は、注意が必要です。
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