保険診療収入の税務上の注意点

医業経営では税務上注意すべき点が多々あります。今回は医業収入のうち、保険診療収入についての注意点を解説いたします。保険診療収入は特に「過誤調整分」「窓口負担免除額」「請求漏れ」の3点に気をつけましょう。

支払基金からの社保収入は源泉所得税が控除されている

1)過誤調整分
窓口収入現金と審査支払機関からの銀行への振込分から把握することができます。
支払基金からの社保収入は源泉所得税が控除されていますので計上漏れに注意してください。ただし、医療法人の場合は源泉徴収されていないので、請求額が全額入金されます。
税務調査では、年間の点数に10円を掛けた金額と、窓口収入と銀行振込の年間金額との差額の誤差を指摘されます。決算時には点数確認をしてください。

2)窓口負担免除額(自家診療)
従業員(従業員の家族を含む)、知人、地主さんや親族への窓口負担分の免除額は、収入の計上漏れにならないよう、福利厚生費、接待交際費、事業主貸等の適切な勘定科目で計上する必要があります。窓口未収や自家診療として処理する場合の管理するしくみを作り、一部負担金の計上漏れを防ぎましょう。

3)請求漏れ
審査支払機関への請求漏れに注意してください。特に、開業当初のレセコンへの登録時点で漏れる場合があると、半永久的な請求漏れになってしまう恐れがあります。同業の診療科との収入比較や、診療単価の金額から請求漏れを見つけることができます。

詳しいことは会計事務所におたずねください。

 
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税理士・社会保険労務士 飯塚 陽

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