海外出張の精算は、どの為替レートを使う?

最近は各企業で海外出張を伴うことが増えてきました。もちろん海外では現地通貨で支払いをするものの、出張費精算は日本円になります。

ここで問題となるのが、どの為替レートを使って精算するかということです。実務上はどうすればよいのでしょう?

為替レートはさまざまある

為替レートには、次の3つが存在します。

・TTS(Telegraphic Transfer Selling rate=買い値)…銀行が顧客に対して外貨を売る(顧客が銀行から外貨を買う)際に使われる円→外貨の為替レート

・TTB(Telegraphic Transfer Buying rate=売り値)…銀行が顧客に対して外貨を買い取る(顧客が銀行に外貨を売る)際に使われる外貨→円の為替レート

・TTM(Telegraphic Transfer Middle rate=仲値)…銀行が外国為替取引をする際に、顧客に対して基準として用いるレート。銀行が朝9:55ごろのスポットレートを参考に決定します

TTSはTTMに為替コストを加えた値となり、TTBはTTMから為替コストを差し引いた値となります。

それ以外にも空港や市中にある外貨両替専門店、さらにはクレジットカードの為替レートなど、さまざまなレートが存在します。

精算時には現地の領収書以外に添付したい書類がある

法人税法上は、為替レートを取引日の仲値としています。しかし、現地で使った経費をその日の為替レートでつどつど計算するのは極めて煩雑です。そもそも仲値で外貨両替することはできません。
そこで実務的には、次のように処理することが一般的といわれています。

・外貨の現金に両替した場合には、その両替時のレートを使用

・クレジットカードを使った場合には、クレジットカードの利用明細に記載されているレートを用いる

よって、海外出張の旅費や経費の精算では、以下の書類を添付しましょう。

・現地の領収書

・外貨両替時の明細書

・クレジットカード利用明細書のコピー

ここまで添付すれば、大きな問題にはならないでしょう。

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
飯塚事務所のご案内
トータルビジネスサポート飯塚事務所
税理士・社会保険労務士 飯塚 陽

東京税理士会新宿支部 所属
登録番号 [ 96426 ]

東京社会保険労務士会新宿支部 所属
登録番号 [ 13080499号 ]

  • 〒169-0073
    東京都新宿区百人町1丁目20番5号
    新宿葵ビル4階
  • TEL 03-3369-8846
    FAX 03-3369-8283
飯塚事務所オフィス
メルマガはじめました
TEL:03-3369-8846
お問い合わせフォーム
 

ページの先頭へ戻る