「キャリア形成促進助成金」を受給して従業員の能力アップを図ろう!
企業が成長するにあたって、従業員の能力アップは不可欠。それにはまとまった研修が望ましいでしょう。一方、費用面で二の足を踏んでいる企業は少なくありません。今回は、従業員に研修を行った場合に支給される「キャリア形成促進助成金」を紹介します。
研修にかかった費用と研修時間中の賃金を助成
「キャリア形成促進助成金」は研修にかかった費用と研修時間中の賃金を助成してくれるものです。こういった助成金は昔からありますが、意外と使えるのに使えていない会社が多いので、ぜひ確認してみてください。IT業界や医療、介護業界などでよく使っている助成金ですので、お勧めいたします。
キャリア形成促進助成金は、細かく分けると以下の9つのコースに分かれています。
1.成長分野等人材育成コース
2.グローバル人材育成コース
3.育休中・復職後等能力アップコース
4.若年人材育成コース
5.中長期的キャリア形成コース
6.熟練技能育成・承継コース
7.自発的職業能力開発コース
8.認定実習併用職業訓練コース
9.ものづくり人材育成訓練コース
今回はその中から「成長分野等人材育成コース」のご紹介をします。
支給要件は次の通りです。
・雇用保険適用事業所で雇用保険に加入している従業員に研修を行うこと
・「成長分野等」に分類させている業種で、その事業の基幹となる業務を対象とする研修であること
・事前に研修に関する計画(事業内職業能力開発計画・年間職業能力開発計画)を作成し、労働者に周知していること
・対象となる研修時間が20時間以上であること
・研修の費用を全額会社が負担していること
なお、対象外となる研修は以下になります。
・接遇、マナー講習など社会人としての基礎的なスキルを習得するためのもの
・意識改革研修、モラール向上研修など知識・技能の習得を目的としていないもの
・eラーニング、通信教育など映像だけの研修や講師と質疑応答できないもの
・通常の事業活動の中で行われるもの(通常業務を行う場所や同行トレーニングなど)
など
支給額は以下になっております。※()は大企業
賃金助成:800円/時間(400円)
経費助成:1/2(1/3)
一年度で受給できる助成金額は、最大500万円までです。
研修を行い助成金を受けるためには、あらかじめ研修計画を立て、届出をしてから研修を行わないと助成金が支給されませんので、ご注意ください。また、研修内容が助成金の対象となるのかも確認が必要です。
詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。
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