「解体工事業」を業種追加してチャンスをしっかり受け止めよう
国土交通省では、建設業の許可業種区分を43年ぶりに改正。「解体工事業」を新設することにしました。施行は平成28年度をめどにスタートする予定。これまで500万円以上の解体工事を行うには、「とび・土工・コンクリート工事」の許可が必要でした。
しかし、今後は解体工事という建設業許可の区分が分離独立します。建物の解体ニーズが高まっていることから、追加しておくとビジネスチャンスが広がるでしょう。
老朽建築物の増加で解体工事へのニーズが高まることが背景
このたび、解体工事業の許可業種区分が独立する背景としては、老朽建築物の増加で解体工事が欠かせなくなっていることが挙げられます。
解体工事は公衆災害や環境への配慮等での課題が多いです。業種区分を独立させることで、専門知識を有する経験豊富な技術者を配置し、適切な施工管理を実施でき、事故防止や課題解決につなげるのが狙いです。
高度成長期に建築された建物のうち、一定の大きさ以上のものは、高確率で解体費用が500万円を超えると思われます。このときに解体工事業の許可がないと、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。
解体工事業の分離は平成28年春に開始しますが、経過措置があります。現在「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持っている方は、引き続き3年間、500万円を超える解体工事業を請けることができます。経過措置期間を超えてしまう前に、業種追加の手続きをしておく必要があるでしょう。
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