セクハラ発言も厳格処分の時代へ突入! 何気ない一言でも慎重になろう

大阪の水族館での男性管理職のセクハラ発言をめぐり、最高裁は2月26日、「出勤停止などの処分は妥当」と判断し、企業側の厳格処分を認めました。

今回のセクハラ問題は、言葉によるもの。言葉のセクハラが厳格処分に相当することから、もはやセクハラは「罪」に変化したといってもいいでしょう。何気ない一言でも慎重になる必要があります。

個人の結婚や出産、性に関する会話は職場に必要ない

今回の訴訟でセクハラと認定された発言内容の一部を紹介します。

「俺の性欲は年々増すねん」
「30歳は、22~23歳の子から見たら、おばさんやで」
「夜の仕事とかせえへんのか? したらええやん」
「結婚もせんでこんなところで何してんの。親泣くで」
「もうお局さんやで。こわがられてるんちゃうん」
「(訪れた女性客について女性従業員に)かがんで中見えたんラッキー」

どうでしょう。「こんなレベルでセクハラになるのか」という印象を受けたかと思います。今回の裁判で、セクハラ行為そのものが違法であることが明確になりました。言葉によるセクハラでも厳格処分が妥当と認められたので、体に触ったり性的関係を持つといったセクハラは、もはや「重罪」に相当するといってもよいでしょう。

個人の結婚や出産、性に関する会話は、原則として職場に必要ではありません。しかし、こうした基本事項を理解していない経営者や経営幹部はまだまだ多いのが現状です。

これからの時代、セクハラに甘い企業は即イメージがダウンします。すると業績に一気に影を落とします。中小・零細企業の場合、死活問題にもつながりかねないでしょう。

セクハラは「しない、させない、認めない」という強い姿勢を、経営者自らが全社に示すことが求められます。

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
飯塚事務所のご案内
トータルビジネスサポート飯塚事務所
税理士・社会保険労務士 飯塚 陽

東京税理士会新宿支部 所属
登録番号 [ 96426 ]

東京社会保険労務士会新宿支部 所属
登録番号 [ 13080499号 ]

  • 〒169-0073
    東京都新宿区百人町1丁目20番5号
    新宿葵ビル4階
  • TEL 03-3369-8846
    FAX 03-3369-8283
飯塚事務所オフィス
メルマガはじめました
TEL:03-3369-8846
お問い合わせフォーム
 

ページの先頭へ戻る