賠償金と遺族補償年金の相殺方法で統一判断示される
4日、過労死で勤務先が損害賠償金を支払う際に、すでに支給済みの遺族補償年金分を、賠償金の元本と利子のどちらから差し引くべきかが問題となった訴訟の上告審判決で、大法廷は「元本からが妥当」とする統一判断を示した。
賠償額の算定にあたり、遺族補償年金との二重取りにならないよう年金分を差し引く必要があるが、過去の判例でも判断が分かれていた。今後、同様のケースにおける賠償額の計算方法は、この方法に一本化されることとなる。
詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。
前の記事 次の記事