小さな工事でも必要になりつつある「建設業許可」とは?
建設業が一定金額以上の工事を請け負うときに必要なのは、建設業許可です。年々「許可を持ってないと発注できない」というケースが増加傾向にあります。元請からの発注工事にこの傾向が強くなっています。
この建設業許可は建設業にとって大事なものですが、意外と知られていません。建設業許可とはそもそもどんな制度なのでしょう?
許可の区分の考え方は3つ
建設業許可とは、請負金額500万円未満の工事など(建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)、いわゆる軽微な工事以外で必要になる許可です。
つまり、500万円(建築一式は1,500万円)を超える請負金額の工事を受注するために必要な許可ということになります。
許可の区分の考え方は3つあります。
1.営業所を置く場所での許可種類
営業所を置く場所によって、許可の区分が分かれます。
・大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業する場合
・知事許可…1つの都道府県に営業所を置く場合
全国の建設業許可業者の多くは、知事許可になります。
2.請け負う金額での許可種類
「一般建設業」と「特定建設業」許可があり、3,000万円(建築一式工事は4,500万円)がひとつの区切りとなっています。
1件の工事について下請に出す金額が3,000万円以上のときには、「特定建設業許可」が必要となります。この金額未満は一般建設業許可になります。
3.業種による区分
建築一式工事、管工事、屋根工事、石工事など、行う工事によって区分されています。
許可を取得するときは、受注したい業種ごとに取得します。許可条件さえそろえば、同時にいくつも取得することが可能です。現在持っている業種とは別の業種を追加することもできます。
現在、許可をお持ちでない方は、近い将来を見越して、取得を検討することをおすすめします。詳細を知りたければ、事業所がある都道府県のホームページに、許可の手引が公開されています。ご覧になってください。
詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。
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