工事発注の幅が広がる「建設業許可」の5つの条件

現在は、小さな工事であっても、建設業許可を持っている会社に優先的に発注する傾向にあります。建設業許可は、法人だけでなく一人親方であっても重要な要素です。

一方、建設業許可の条件については、あまり認知がないのが実情。どんな条件があるのでしょう?

建築工事、管工事、屋根工事など各業種で必要

建設業許可を取るためには、条件があります。建築工事、管工事、屋根工事といった業種一つひとつで、それぞれ必要となります。おおまかな5つの条件を挙げておきます。

条件1:該当業種を「経営」した経験がある

取得したい許可業種の「経営」をした経験があることです。

会社の場合は役員の1人、事業主の場合は本人または支配人が満たしていればベターです。年数としては、基本的には5年。複数の業種を取得したいときなどは7年必要です。

条件2: 該当業種の技術者がいる

取得したい許可業種の「技術者」がいることです。

「専任技術者」という一定の資格または経験を持っているかが問われます。

条件3: 財産的基礎がある

しっかりした財産があることです。最もポピュラーな証明方法は「500万円以上の残高証明書」になります。

条件4: 欠格要件に該当しない

申請する事業主本人や役員などについて「破産者で復権を得ていない」「禁錮以上の刑でその執行後5年経過していない」など、たくさんの要件が定められています。

条件5: 誠実性がある

「請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと」という条件です。具体的には、請負契約で詐欺や脅迫、横領といった行為で何らかの処分を受けていないことが必要です。

取得したい形によって、上記条件(要件)の他にも存在します。詳細は、都道府県等のホームページをご覧ください。

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
飯塚事務所のご案内
トータルビジネスサポート飯塚事務所
税理士・社会保険労務士 飯塚 陽

東京税理士会新宿支部 所属
登録番号 [ 96426 ]

東京社会保険労務士会新宿支部 所属
登録番号 [ 13080499号 ]

  • 〒169-0073
    東京都新宿区百人町1丁目20番5号
    新宿葵ビル4階
  • TEL 03-3369-8846
    FAX 03-3369-8283
飯塚事務所オフィス
メルマガはじめました
TEL:03-3369-8846
お問い合わせフォーム
 

ページの先頭へ戻る