工事発注の幅が広がる「建設業許可」の5つの条件
現在は、小さな工事であっても、建設業許可を持っている会社に優先的に発注する傾向にあります。建設業許可は、法人だけでなく一人親方であっても重要な要素です。
一方、建設業許可の条件については、あまり認知がないのが実情。どんな条件があるのでしょう?
建築工事、管工事、屋根工事など各業種で必要
建設業許可を取るためには、条件があります。建築工事、管工事、屋根工事といった業種一つひとつで、それぞれ必要となります。おおまかな5つの条件を挙げておきます。
条件1:該当業種を「経営」した経験がある
取得したい許可業種の「経営」をした経験があることです。
会社の場合は役員の1人、事業主の場合は本人または支配人が満たしていればベターです。年数としては、基本的には5年。複数の業種を取得したいときなどは7年必要です。
条件2: 該当業種の技術者がいる
取得したい許可業種の「技術者」がいることです。
「専任技術者」という一定の資格または経験を持っているかが問われます。
条件3: 財産的基礎がある
しっかりした財産があることです。最もポピュラーな証明方法は「500万円以上の残高証明書」になります。
条件4: 欠格要件に該当しない
申請する事業主本人や役員などについて「破産者で復権を得ていない」「禁錮以上の刑でその執行後5年経過していない」など、たくさんの要件が定められています。
条件5: 誠実性がある
「請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと」という条件です。具体的には、請負契約で詐欺や脅迫、横領といった行為で何らかの処分を受けていないことが必要です。
取得したい形によって、上記条件(要件)の他にも存在します。詳細は、都道府県等のホームページをご覧ください。
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