介護休業制度を拡充へ 分割取得を可能に
厚生労働省は、介護離職を防止するため、現在は原則1回に限り家族1人につき最長93日まで取得できる介護休業を、2~3回に分けて取得できるよう法改正を行う方針を明らかにした。
2016年に育児・介護休業法を改正し、2017年の施行を目指すとしている。
詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。
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厚生労働省は、介護離職を防止するため、現在は原則1回に限り家族1人につき最長93日まで取得できる介護休業を、2~3回に分けて取得できるよう法改正を行う方針を明らかにした。
2016年に育児・介護休業法を改正し、2017年の施行を目指すとしている。
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