業者間で争いが起きたら「建設工事紛争審査会」を活用しよう
工事を行うにあたっては、業者間のトラブルはつきものです。しかし、元請・下請のパワーバランスから、思い通りに解決できるわけではありません。ときには泣き寝入りせざるを得ないケースもあるでしょう。そんなとき活用したいのが「建設工事紛争審査会」です。
建設工事の紛争は解決の早期化が求められる
建設工事紛争審査会とは、弁護士や建築の専門家などから成る、建設業界の紛争解決機関。国土交通省および都道府県に設けられています。建設請負工事でトラブルが起こり、取引業者や下請業者などと紛争になった場合には、相談してみることをおすすめします。審査対象は建設工事の「請負契約に関する紛争」に限定されていて、下請契約も含まれます。
なお、建設工事紛争審査会は、裁判以外での紛争解決を目指している点で、一般の民事訴訟とは性質が異なります。あっせん、調停、仲裁による、紛争の簡易、迅速、妥当な解決を図るために設置されています。
建設工事の請負契約に関する紛争は、その内容に技術的な事項が多いことや、請負契約に関するさまざまな慣行が存在することから、解決が一筋縄ではいかないケースが目立ちます。一方、建設工事の紛争は、住宅の瑕疵を補修して雨漏りを止めたり、工事代金を回収して事業資金を確保しなければいけないなど、解決の早期化が求められています。そんなときに建設工事紛争審査会の活用が効果的です。
特に下請人に対する代金の支払いについては、建設業法上、下請業者に配慮した支払い方法が規定されています。もし支払いがきちんとされない場合は、審査会での解決が期待できます。
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