下請債権保全支援事業を活用し 工事請負代金等の債権を確保しよう
元請建設会社からの工事代金が、もし支払われなくなったら、中小建設業は資金繰りが一気にタイトになります。最悪の場合は倒産に至ることも。
ぜひ活用したいのが下請債権保全支援事業。工事請負代金等の債権の支払いを保証する仕組みです。
平成27年3月31日までの制度
下請債権保全支援事業とは、中小・中堅下請建設企業等の経営・雇用安定、連鎖倒産の防止を図るため、ファクタリング会社が当該下請建設企業等が保有する工事請負代金等の債権の支払いを保証する仕組みです。本制度は平成27年3月31日までとなります。
下請建設企業等が保証を利用しやすくするよう、保証料負担に対し助成するとともに、ファクタリング会社のリスクを軽減する損失補償を実施し、下請建設企業等を支援します。
事業のアウトラインは次のようになります。
下請建設企業や資材企業が元請建設企業に対して保有している工事請負代金や資材代金の債権(手形含む)の支払いをファクタリング会社が保証し、下請債権等を保全します。下請工事契約を締結した時点で保証を受けることも可能です。
万一、元請建設企業が倒産して当該債権を受け取ることが不能になった場合、ファクタリング会社が保証金を支払います。
保証料に対しては国から助成が受けられる
事業の特徴としては以下のようになります。
負担する保証料に対しては国から助成が受けられます。助成は保証料率の3分の2(年率4%が上限)。別途、受益者負担として年率1%の利用料が必要です。
また、元請企業に保証を掛けていることを知られることはありません。ただし、保証履行に至った場合はこの限りではありません。
一次下請企業の方だけでなく、二次下請企業の方も直接請負関係にある発注企業の保証を申し込むことが可能。公共工事だけではなく民間工事も対象となります。
詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。
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