経営力強化保証制度が10月1日から実施
中小企業庁は9月26日に「経営力強化保証制度」に関するプレスリリースを公開しました。
本制度は、中小企業が外部の専門家の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する制度。
中小企業にどのようなメリットがあるのでしょうか。
保証料が0.2%ほど減額され経営改善のサポートも受けられる
具体的には、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律17条1項(8月30日施行)」に基づいて主務大臣の認定を受けた金融機関や税理士等の支援を受けて経営改善に取り組む場合、保証料が0.2%減額されるとともに、経営改善のサポートを受けられるというもの。
このサポートを受けるには、外部の専門家等の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、その実施状況を四半期ごとに金融機関に対して報告する義務が発生します。
また、金融機関は年1回、経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して報告しなければなりません。
実施開始は平成24年10月1日から。詳しい内容につきましては、会計事務所までお問い合わせください。
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