災害に遭った場合は速やかに会計事務所までご相談を

2月の大雪で被害に遭った方には、心からお見舞い申し上げます。災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に関する手続等があります。まずは会計事務所までご相談ください。

申告などの期限の延長

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヵ月以内の範囲でその期限が延長されます。
これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。

1.地域指定
災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示します。その告示の期日までに申告、納付などをすればよいことになります。

2.個別指定
所轄の税務署長に申告、納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることになります。

納税の猶予

災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
なお、災害により相当な損失を受けたことにより、その復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書を使用する場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(または徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、または適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害等の生じた日が属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、または適用をやめることができます。

なお同措置は、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。
詳しいことは会計事務所におたずねください。

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
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税理士・社会保険労務士 飯塚 陽

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